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【医療広告ガイドライン】歯科ホームページで掲載できる治療科目は5つです
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

2018年6月からは歯科ホームページも「広告」として扱われるようになり、診療科目として掲載できる項目は、医療法で決められたものしか掲載できなくなります。



掲載可能な診療科目

・歯科
・小児歯科
・矯正歯科
・歯科口腔外科
・小児矯正歯科(小児歯科と矯正歯科の組み合わせ)

掲載可能な診療科目はこの5つです。

なのでよく使われる診療科目も、以下の様に修正する必要があります。



診療科目の修正

一般歯科 → 歯科
予防歯科 → NG
小児歯科 → OK
矯正歯科 → OK
小児矯正歯科 → OK
口腔外科 → 歯科口腔外科
審美歯科 → NG
インプラント → 診療科目としては☓
ホワイトニング → 診療科目としては☓
マタニティー歯科 → NG


「一般歯科」や「口腔外科」は正式名称に変更しましょう。

「予防歯科」「審美歯科」などは、これまではホームページではよく掲載されていますが、
標榜出来る診療科目には含まれてはいないため、掲載できません。

「インプラント」や「ホワイトニング」は治療内容としては掲載できますが、
診療科目としては掲載できません。

「マタニティ歯科」などの造語は、診療科目として掲載できません。





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