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【医療広告ガイドライン】SNS(FacebookやTwitter、ブログなど)について
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

医療広告の基準

医療広告ガイドライン(P.2)には、「広告」かどうかの判断基準の記載があります。
「1 、患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
 2、 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)」

どちらかの要件を満たす場合に「広告」と判断されます。



医院の公式SNS

医院が公式で行っているFacebookやTwitter、ブログなどは、
医院名や住所、電話番号など、医院を特定できる情報を掲載しているので「広告」と判断されますので、
ホームページと同様に、
医療広告ガイドラインを守って書き込みをする必要があります。



個人のSNS

個人のSNSは広告には該当しませんが、
医院の関係者が、自分の医院に都合の良い情報(良い口コミなど)を掲載することは
「誘引性」に該当し、広告となりますので、注意が必要です。

また、医院と関係のない第三者のSNSでも、依頼によって医院に都合の良い情報を掲載したり、
広告料が発生している場合などは「広告」となります。

上記の広告は、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」といいます。




医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
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