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【医療広告ガイドライン】「著名人」との関係はアピールできません
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

医療広告ガイドライン(P.7)には、著名人との関係をアピールすることを禁止する記載があります。「著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れていると の誤認を与えるおそれがある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱うこと。」

「比較優良広告」とは、他の医院よりも良く見せようとする広告のことで、歯科ホームページでは禁止されています。実際に著名人の方が一般の患者さんと同じ様に通院していたとしても、著名人をホームページで紹介することは禁止されています。



著名人を広告に起用することは可能です

医療広告ガイドライン(P.32)には、著名人について以下の記載があります。
「芸能人や著名人が、医療機関の名称その他の広告可能な事項について説明することは、差し支えない。」

患者さんとしては紹介できませんが、テレビCM等に著名人を起用することは問題ありません。




医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
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