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【医療広告ガイドライン】「所属学会」「資格」「研修(セミナー)受講歴」は掲載できない!?
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

医療広告ガイドラインでは当初、「所属学会」、「資格」、「研修(セミナー)受講歴」は広告できないとされていましたが、条件が緩和されて、ホームページに掲載できるようになりました。


「所属学会」・・・現任の役員のみ掲載可

掲載には条件があります。
1、現任の役員であること
2、所属学会ホームページの役員名簿に名前が掲載されていること
この2つの条件をみたしていれば、ホームページに掲載可能です。
もし役員を辞めた場合は、ホームページから削除する必要があるのでご注意ください。

また、普通の「会員」の場合は、ホームページには掲載できません。

医療広告ガイドラインに関するQ&A (Q&A 3-15より)
https://www.mhlw.go.jp/content/000371812.pdf





「資格」・・・ホームページなら掲載可

医師が広告できる資格はあらかじめ決められており、厚生労働省のホームページから確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/05/tp0531-1.html

その中で、歯科医師が掲載できるのは5種類です。

【歯科医師の専門性資格】
──────────────────────────────
 (団体名)                (資格名)
○公益社団法人    日本口腔外科学会   口腔外科専門医
○特定非営利活動法人 日本歯周病学会    歯周病専門医
○一般社団法人    日本歯科麻酔学会   歯科麻酔専門医 
○一般社団法人    日本小児歯科学会   小児歯科専門医
○特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会  歯科放射線専門医
──────────────────────────────

ただし、ホームページに限り、限定条件を解除することで「専門医」だけではなく、「認定医」や「指導医」などの掲載も可能になりました。


医療広告ガイドラインに関するQ&A(Q&A 3-5より)
https://www.mhlw.go.jp/content/000371812.pdf





「研修(セミナー)受講歴」・・・ホームページなら掲載可

医療広告ガイドライン(P.21)には
「研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうではないものの線引きが困難であることから、広告可能な事項とはされておらず、広告が認められていない事項であることに留意すること。」
という記載があります。

しかし、「医療広告ガイドラインQ&A」 には、ホームページに限り、限定条件を解除することで、掲載が可能という記載もあるため、セミナー受講履歴は掲載できます。

医療広告ガイドラインに関するQ&A(Q&A 2-20より)
https://www.mhlw.go.jp/content/000371812.pdf





「学会名」、「資格」、「研修(セミナー)受講歴」等は、当初ホームページへの掲載が厳しく制限されていましたが、補足資料として追加されたQ&Aにて、条件が緩和され掲載できるようになりました。

Q&Aは今までに、何度か改定されています。
これまでは「禁止」とされていたことも、後から掲載できるようになる場合もあります。

歯科ホームページを制作する際には、医療広告ガイドラインとセットで、Q&Aも確認することをお勧めします。




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