【株式会社 改築工房】大阪|ホームページ制作も運営もまるごとサポート
BLOG
ブログ
  1. トップページ
  2. 記事一覧
  3. 歯科
  4. 【医療広告ガイドライン】「最高」や「NO.1」という表現は歯科ホームページでは使えません
【医療広告ガイドライン】「最高」や「NO.1」という表現は歯科ホームページでは使えません
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

医療広告では「比較優良広告(他よりも優れているようにアピールすること)」が禁止されています。「日本一」「NO.1」「最高」等最上級を表す言葉は使用できなくなりました。

例えば、2017年のインプラント症例数が、日本で最も多い歯科医院が、
「インプラント症例数、No.1(2017年)」とホームページに掲載してはいけません。

例え事実でも、他より優れていることをアピールすることは禁止されています。



目標やキャッチコピーでもだめです

「最高の医療を提供するように努めています」
「日本で一番の歯科医院を目指します。」

など、目標やキャッチコピーとしても掲載できません。



医療広告にふさわしい内容かどうか、気をつけましょう

患者さんにアピールしたいがために、過ぎた表現を使ってしまいがちですが、
医療広告としてふさわしい内容かどうか、内容に気をつけて掲載しましょう。




医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
記事一覧
カテゴリ一覧 :「ブログ」「WEB制作」「SEO」「運営サポート」「歯科」「お知らせ」「歯医者さんのブログネタ

前の記事

【医療広告ガイドライン】「所属学会」「資格」「研修(セミナー)受講歴」は掲載できない!?

次の記事

【医療広告ガイドライン】「新聞に載りました!」「雑誌で紹介されました!」メディアで紹介されたことを、ホームページには掲載できません

ページトップ